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逮捕された専門学校生の書き込み関連をまとめたもの

最近は見かけませんが、専門学校生さんの書き込みをまとめたものです。
サイトを立ち上げるとどこかに書いてあったような気がしましたがまだ無いような気がするので。。。

独占インタビュー(DeepNetから?)
逝って吉野屋
2ちゃんねるでの質問など

(。。 プロバイダー責任法だかなんだか知らんが1年とか半年も古い通信ログ
    (DNSやDHCP)を求められてもね〜( ゚д゚)y-~~
 もよりの所轄の人は注意してね。ってかすでに捜査しているから遅いって話もあるけどw

 #以下順不同:思い出し
 ・京都 ・兵庫 ・福岡 ・北海道 ・埼玉 ・神奈川 ・岐阜
 いまいち記憶が定かでない情報提示を求められた所轄
 ・山梨 ・福島 ・茨城

(。。 追加ね <所轄地域の方は怪しい人にはDOMらせないように

 ・愛知 ・岡山 ・福島 ・福岡 ・長野 ・東京

(。。 えっと〜 一応電波警報ってくらいに捉えてね
  しかもうちのプロパーに来ている情報(と思われる電波w)のうちの一部ですから

 県を跨いでの捜査はありますよ。事実、都内某所管轄から捜査資料提示されて
 「個人情報の閲覧請求に対する会社の対応をユーザーに表面化していないのに」
 サクっと契約時の詳細個人情報とかを参照資料にながしているんだそうですから

 ワシ個人としては、ユーザーにその旨を全体通知しないでササっと渡す会社に
  腹が立ちますがね

 >1年?
 そう、そんなん保管しているか!って まぁあるけど沢山のDATとかの中から
  探すのだけでも面倒なのに・・・ 4月情報を5月末にくださいって例もあるそうで

 (;´Д`)所轄の人も見ている(だろう)からそんくらいでww
 ちなみにまったく別のプロパーからカキコしていますww

(。。 追加情報ね
    追加管轄部署:千葉

 ってことは関東、中部、関西はほぼ全て掴もうとしているのは確かだね
 ワシ的に問題は
 1.全ユーザーに警察からの提示があった場合は個人情報を渡している
   というプロバイダーのポリシー認識に対する事実
 2.軽刷がプロバイダーから求めている情報が、特定時間の特定IPから算出した。
   氏名、住所、電話、メール、指定銀行口座等の情報、クレジット情報
   などの多岐に渡っている事
  (IPとともに既に名前orハンドルorIDも掴んでいる時もあるそうな)

 だね。 タイーホしなくても要危険人物としてBlackListにでも入れるのかな?
 なんせ、防衛庁に問い合わせた人の思想、宗教なども含めた情報を内部で回遊させていた
 こともあるしね。

 ってな訳で注意しながら「枯葉を隠すには森の中」で逝こうね〜
 電波注意報でした〜♪

(。。 盛り上がっている
   追加情報〜ぅ
  ワシの知っている横のつながりでは損さん系では山口県K所轄の依頼は見てないって
   っていっているね。@近くだと兵庫?福岡?くらいだし・・・

  でもTβCネタは、核プロパーからの横々情報で数社が『うちにもキタ---(゚∀゚)---』とかw
   なんでもIPのログ見て、閲覧しに来た人の情報をくださいって・・・
  各社によって対応は異なるけど、大概プロバイダー責任法がらみで
   やっかみを付けられたくないのかOpenにしている模様。
  各社によって社内で簡単に個人情報をOpenにすることが問題定義されていたけど
   エムエークスと同様にOpenしてしまっている。猿のサイトに見に行ってログ掴まされたのが悪いってw
  2chで吊るされてもエムエークスで出回るヤツ程度にしなさいってことですかねw

捜査の楽しいてじゅん

1)著作権を持つ企業が警察に訴えでて、協力を約束
2)警察、DOMとしてアプリをDOMる
3)アプリはDLした後、企業が鑑定作業
4)同一性があることの鑑定書を警察に提出
5)警察はログ記録からアプリ配布元を特定
6)警察が家庭訪問
7)警察が諭して公判に持ち込まないよう説得
8)公判に持ち込まなければ刑事のみの罰金でケリ
9)公判に持ち込めば、警察へ突っ込みどころ満載裁判が行えるが
10)時間の無駄で弁護士を太らせるだけ

********殿0718-033通知書
(平成14年7月18日付)****(社)コンピュータソフトウェア著作権協会*****貴殿により、
ファイル交換ソフトWINMXを利用して当協会会員が著作権を有するソフトウェア名のファイルが公開されており、
他のユーザーのリクエストによりそのファイルが送信できる状態に置かれているとの情報を入手しました。
◆著作物たるソフトウェアをファイル交換ソフトにより無断で公衆に公開することは、著作権者が専有する公衆送信権を侵害し、
損害賠償責任を発生させるのみならず、刑事処罰の対象にもなります。当協会及び会員は、このような著作権侵害行為を断じて見逃すことはできません。
そこで、貴殿に対し、当協会会員が著作権を有するソフトウェアを公開している場合には、直ちに公開を止めるよう要請します。なお、ファイルの公開は、
自らの情報を公開しているに等しいことを付け加えておきます。◆本書が当協会より発信されたことを確認したい場合には、当協会調査課(TEL:03-5976-5179)まで、
受信後2日以内にお問い合わせ下さい(この番号では他の質問にはお応えしませんし、IMでの連絡には応じませんので予めご了承下さい)。

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