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ファイル交換ソフトを使った違法なデータ交換について
日頃から弊社ケーブルインターネットをご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、最近インターネットユーザー同士間で直接データを送受信するしくみ(ピア・
ツー・ピア、Peer To Peer)を実現する「Napster」、「Gnutella」、「WinMx」、「File
rouge」
等のファイル交換ソフトが数年前から世界規模で爆発的に普及しつつ
あります。
しかし、映画やテレビ番組、音楽コンテンツ、コンピュータソフトウェアなど多様
な
著作物が権利者に無断で送受信される「著作権侵害行為」が頻発しています。
昨年11月28日、京都府警察が、ファイル共有交換ソフトを使って、著作権者の許を
得ずにコンピュータソフトをインターネット上で送信可能な状態に置いていた東京都
内の大学生ら2人を逮捕しました。
こうしたファイル交換ソフトを使うことに問題はありませんが、市販のソフトウェアや
音楽データなどの著作物をインターネット上で不特定多数の利用者が自由に取り込
める状態にすると著作権(公衆送信権)の侵害で問われ、権利者の告訴等によって
刑事的には「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」に問われるほか、民事
的にも莫大な損害賠償を請求されることがあります。
佐賀県警においても事態を憂慮し、注意を喚起するよう呼びかけがなされています。
ファイル交換ソフトを利用する場合は
1 違法性の疑いがあるデータ(著作物に限らずわいせつ物など)はダウンロード
しない
2 ソフトウェアや音楽等の著作物は交換しない
3 ファイル交換ソフトの使い方を十分に調べて、自分が知らない間にデータが交
換されないようにする(ファイル交換ソフトによっては、自動的にファイル交換機能
が作動します)
4 ファイル交換ソフトの交換用フォルダに保管しているデータをきちんと把握しておく
等について、十分に注意するようにしてください。
<参考>
○社団法人 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)
http://www.accsjp.or.jp/
*ファイル交換ソフト利用者の皆様へ
http://www.accsjp.or.jp/topics/lastwarning.html
○社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC) http://www.jasrac.or.jp/
○佐賀県警察本部 http://www.saganet.ne.jp/kenkei/
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