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ファイル共有ソフトでやってはいけないこと
ファイル共有ソフトでやってはいけないこと。
ファイル共有ソフトでやってはいけないことについて紹介していきます。
法律関係はかなり難しいので勉強中ですが、簡単に触れておきます。
※ファイル共有ソフト(インターネット全般)は、比較的新しいので、過去の判例が少なく、司法判断が難しいです。よって、ここに書いてあることは絶対ではありません。
- 違法なファイルの共有
例えば「アプリケーション」「猥褻画像・動画」「MP3などの音源ファイル」「映画」「TVの録画」などを共有すると危険です。
著作権法では以下の9つを著作物と定義しています
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物
これらのファイルを共有することは著作権保持者が持つ「頒布権」や「公衆送信権」「送信可能化権」に違反すると思われます。
特に猥褻画像や動画などは「猥褻物公然陳列罪」に違反していると記憶しています。
- アプリケーションのダウンロード
ダウンロードだけでは違法ではないというような認識がありますが、「ASK
ACCS」というコンピュータソフトウェア著作権協会(通称ACCS)のサイトによると「違法と知りながらアプリケーションをダウンロードして使用した場合は有罪」との記述がありました。
知らずにダウンロードした場合は罪に問われることはあまりないと思います。しかしこの辺は判断の分かれるところです。
- 逮捕された場合にはどうなるか
刑事裁判の場合ですが、有罪判決が出れば著作権法より「三年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑」に処せられます。これは私の推測ですが、成年の場合、実名がニュース等で報道される可能性もあります。
怖いのが民事裁判です。刑事裁判が「個人と国」との争いであるのに対し(法律違反による国への挑発行為だから)、民事裁判は「個人と企業」との争いです。基本的に賠償額などに上限はなかったかと思います。民事の判決で牢屋にぶち込まれることはありませんが。
- ファイルを友達にあげたら違法?
罪に問われると考えられます。著作権者の許可無く、著作物を頒布することはできません。友達に関しては、アプリケーションの事例同様、何も知らなければ罪に問われないと考えられますが、ファイル共有ソフト上のデータだと知っていた場合(「○○だけど、落として俺に頂戴!」など)、罪に問われるかと思います。
- Winnyの場合はどうなの?
判断が分かれるところです。意図的にファイルをアップロード可能にしていた場合は(アップフォルダ追加などで)罪に問われても良いと思いますが、司法当局は、中継も罪にしようとしているようです。君子危うきに近寄らず。過去の判例も少なく、判断が分かれるところです。個人的にWinnyの使用は避けた方がいいと思います。
著作権の勉強をしたいという方は、ASKACCSをご覧ください。
各社のMXに対する対処(警告文など)
・WAKWAK
・J-COM(J-COMさいたま宣伝用のチラシ、お薦めです)
・ぷらら
・OCN
・唐津ケーブルテレビジョン(警告と言うより注意ですね)
番外編♪(↓2ちゃんねるで一時期かなり話題になりました)
・情報と社会学期末レポート@WinMXから生じる著作権侵害(著作権は当然のことながら筆者に帰属)
・逮捕された元専門学校生の2ちゃんねるへの書き込みに関係するものをまとめたもの。
逮捕者ニュースなど
・コンテンツ無許可アップロードで学生逮捕 ファイル交換ソフトで初の摘発(2001/11/28)
・ファイル交換ソフト利用者の皆様へ(2002/1/10)
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